ロマろぐ

オタクコレクターの人生後半戦記

住友不動産販売のチラシが酷かったので、国土交通省に通報してみた結果

 

アフィブログに捕捉されたので一部公開終了です。

 

僕は住友不動産販売のチラシよりもまとめサイトやアフィブログが嫌いなので。はちまとか刃とか。

ChromeやFirefoxのアドオン「はちまバスター」(アフィブログへのリンクをブロックしてくれる)オススメです。

 

不動産勧誘やチラシへの対処法の部分は編集して残します。

 

目次:

 

 

不動産の勧誘やチラシ、DMに困った時の法律

不動産会社は国(国土交通省)から免許を貰って活動をしています。それをまとめた法律が「宅地建物取引業法」です。

この法律は不動産会社にとっては生命線のようなもので、違反がわかると国から改善命令、最高で免許取り消しもありえます。それくらい、不動産会社にとっては最重要な法律です。

 

www.mlit.go.jp

 その中には上記の「不動産屋は土地や住宅に関して相手が勧誘を断ったのに、再び勧誘をしたらダメ!」という条項があります。

不動産会社は勧誘行為を繰り返したら免許取り消しになるかも、と、ビクビクのはずですが、彼らは我々市井の人がこの法律の知識を持ち合わせていないことも重々承知なので、なりふり構わず勧誘をしてきます。(僕も知りませんでした)

 

僕は住友不動産販売に3度断っても3度チラシを入れられたので、この法律を適用できないか国土交通省の関東地方整備局に問い合わせました。

国土交通省に通報

国土交通省・関東地方整備局に電話。担当者に今までの経緯を説明したところ、「たとえチラシであっても止めてくれと言ったのに不動産屋が止めないのは、宅地建物取引業法違反です」とはっきりした回答を得ました。住友不動産販売側の法律違反確定です。

その後、国土交通省が住友不動産販売に確認し、住友不動産販売から掌を返したような反応がありました。それはもう上級生に怒られた中学2年生か、っていうくらい。

 

Twitterでいただいた反応の中で、「自分もこの法律を使った」という方もおられましたが、「法律違反を相手の会社に伝えた」止まりの方も多かった印象です。そうすると、その部署で握りつぶされて無かったことにされる可能性の方が大きいので、やはりその上の国土交通省に通報して怒ってもらうほうが効果的だと思います。わかりやすく例えると、その会社に前科がつきます。

何が良かったのか

決め手は宅地建物取引業法の 

相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止

の部分だと思います。今回は本部に3回の苦情の履歴が残っていたこと、3度も停止の意思を示していたにも関わらず、ポスティングが継続されていたこと、が、事を大きくしてくれたと思います。

さらに、誠に癪ではありますが、住所氏名の個人情報を住友不動産販売に伝えていたことも、国土交通省と住友とのやりとりを早めたのではないかと思われます。またこのことで、住友側のデータベースに(証拠が)残りやすくなっていたとも思います。

 

まとめとアドバイス

 まとめると

  • 一度は拒否の意思を相手側(今回は住友不動産販売)に伝えること
  •  相手側にその意思の履歴(証拠)を残すこと
  • できれば相手側に住所氏名の個人情報を伝えること

が、前述の宅地建物取引業法違反を発動させる条件です。

その後、再びチラシが投函されたら相手側に苦情を入れ、相手側に記録を残した後、国土交通省の担当地方整備局に連絡を入れる、という手順です。そうすると国交省は、相手側に2度履歴があることを確認できるので、宅地建物取引業法違反を発動できます。

 

これはチラシに関しては不動産関係にしか効果はない方法です。

ただ、不動産関係であれば訪問、電話、ダイレクトメールなど、全てにおいてこの法律が適用できます。

 

不動産会社の勧誘に困ったら、国土交通省の担当地方整備局へ通報!

 

参考になれば幸いです。